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規約

東大寺学園卓球部OB会規約               昭和50年1月3日制定
第1章 総則
 第1条 本会は東大寺学園卓球部OB会と称し会員相互の融和と親睦を図ると共に母校卓球部の発展に寄与することを目的とする。
 第2条 本会は母校卓球部出身者、及び本会の目的に賛同する者を以て組織する。
第2章 事業
 第3条 本会はその目的達成のために次の事業を行う。
   1、会員相互の融和、親睦に関する事業。
   2、母校卓球部の指導、後援、連絡に関する事業。
   3、その他目的達成に必要な事業。
第3章 役員
 第4条 本会に次の役員を置く。
   1、会長    1名
   2、副会長  若干名
   3、幹事長   1名
   4、幹事   若干名
 第5条 会長は本会を代表し、その業務を統轄する。
     副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
     幹事長及び幹事は本会の運営に当る。
 第6条 役員の選出は次による
   1、会長、副会長、及び幹事長は、総会で会員中から選任する。
     但し、再任は妨げない。
   2、幹事は必要に応じ会長が会員中から推薦し、総会の承認を得ることとする。
 第7条 役員の任期は1ヵ年とする。
     但し、後任者の就任までその職務を行うものとする。
 第8条 幹事会の同意を得て、会長は顧問を推薦することができる。
第4章 会議
 第9条 総会は原則として1月3日とし、会長が招集する。
 第10条 総会の議事は出席会員の過半数を以て決する。

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